◆医薬品等回収情報のインターネット掲載について

日薬から医薬品等の回収に関する通知について厚生省記者発表資料を入手しましたのでお知らせします。


 

本日(3月8日)標記に関する通知を発出し主な事項を4月1日より施行。概要は以下のとおり。

 

(概要)

 

 1.医薬品等の回収に関する監視指導要領

 

 2.医薬品等の回収情報の提供方法に関する要領

 

    (参考)

 

 

    b.全ての回収情報をインターネットに掲載すること(医薬品情報提供システムhttp://www.pharmasys.gr.jp/)。

 

   c.インターネットを利用して情報を入手しようとする者以外の者に対しても保健衛生上の観点から回収情報を迅速かつ広範に提供する必要がある場合には、プレスリリースを行うこと。具体的には、回収のうちクラスIの場合及びクラスII(製造業者等が既に対象となる医療機関等を全て把握している場合等を除く)の場合にプレスリリースを行うこと。