日薬ニュース 第15号が出されましたのでお知らせいたします。
日薬ニュース第15号 平成12年1月19日(水)
発行:社団法人 日本薬剤師会(広報課)
Tel:03-3406-1171 Fax:03-3406-1499
http://www.nichiyaku.or.jp/
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お知らせ
薬剤イベントモニタリング(DEM)に更なるご協力を
日薬では医薬分業の社会的有用性を明示する観点からも、薬歴をさらに活用することに
よって、医薬品の安全性確保の一端を担うことが重要であると考えております。
その一環として、日薬では独自に「薬剤イベントモニタリング(DEM)」を計画し、現在、
平成11年度厚生科学研究のテーマとして実施しております。
本研究は、副作用に限らず、患者が医薬品を使用した際に発生したイベントを薬局から
日薬に向けて、自発的に報告していただくものです。本年は、
| 1.HMG−CoA還元酵素阻害薬(通称、スタチン系薬剤)を服用している
患者に生じたイベントを収集し、とりまとめる。
2.「尿の何らか(色・回数・量など)の変化」に着目し、変化が現れた際に
服用していた薬剤を収集し、とりまとめる。 |
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以上2つの研究を実施しています。日薬への報告は、日薬誌(1月号巻末)に綴り込ん
でいる専用の報告用紙を用いて、日薬にFAXする方法で行っています。
DEMは、薬物療法のリスクマネージメントを通じて、薬局薬剤師が医薬品の安全性向
上に積極的に参画する活動であり、今後本会の継続的な事業として実施することを考え
ておりますので、これまで以上に、一人でも多くの会員が報告を寄せられるようお願い致
します。
(注) DEM : Drug Event Monitoring
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最近のニュース
鎮咳去痰内服液剤の適正販売について
鎮咳去痰内服液剤については、昭和60年と62年に高校生が薬局からブロン液を購入
し乱用する等の事件が発生し社会問題化したことから、本会はエフェドリンやリン酸コデ
イン等を含有する内服液剤の販売に当たっての留意事項を示し、会員へ注意を喚起し、
販売の適正化を要請してきたところである。今般、大阪府薬務課が薬局及び薬店におけ
る「エスエスブロン液エース(エスエス製薬)」及び「新トニン咳止め液(佐藤製薬)」の販売
実態調査を行ったところ、一部の薬局等において不適正な販売が認められるとの調査
結果を公表した。この中で、製薬メーカーの販売姿勢に対しても「販売店の能力以上に
売り込む」等の問題点が指摘されたことを受け、日本製薬工業協会医薬品適正使用推
進検討会は「適正販売に関する申し合わせ」を行った。
申し合わせ事項は、次のとおり。
| 1.不適正な販売店の情報収集に努め、販売店の販売能力と納品数・在庫数のバ
ランスをチェックし、適正販売を行う。
例えば、当該液剤の額が全取引額の中で突出して高い店、前年度に比較し、
納品が急増した店等は重点的に調査する。
また、販売能力に応じて納品数に上限を設定する。
(数量は各社の基準に従う)
2.販売店に対して、適正販売がなされるよう注意喚起を継続的に行う。
3.「薬物乱用問題」に対する営業部員への教育を徹底する。 |
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薬物乱用問題は、社会的に大きな影響を及ぼすものであり、上記医薬品適正使用検
討会の自主申し合わせを参考に、薬局においても内服液剤の販売に際しては原則とし
て1人1本とするほか用途、販売量、購入者が中・高校生の場合は氏名・住所・学校名等
の確認を行い、用法・用量等に関する十分な服薬指導を行うなど、医薬品の適正使用
の観点から引き続き医薬品の乱用防止にご留意願いたい。
診療報酬・調剤報酬改定に向け、審議始まる
1月14日、中医協が再開された。既報のように、昨年末、この4月に予定されている診
療報酬、調剤報酬の引上率は、医科2.0%、歯科2.0%(別に金属材料分0.5%)、
調剤0.8%と発表されたが、再開中医協冒頭で、まず厚生省からその決定経緯が説明
された。また、支払者側から、診療報酬、調剤報酬の合理化(不合理な点数の改善、引
下げ等)が強く要求されているが、その合理化内容が明らかにされない限り医療費引き
上げには応じない、との強い意見表明がなされた。調剤報酬の合理化については、支払
者側からは包括化の一環として調剤料の剤数の見直し等が要求されている。日薬で
は、今改定では、薬歴管理指導料を中心に検討している。初回は診療報酬、調剤報酬
改定の実質審議には入れなかったが、次回以降、具体的審議に入って行くものと思わ
れるが予断を許さない。予定では、2月下旬、改定案が諮問、答申され、4月実施とされ
ている。
「介護報酬単価」諮問される
医療保険福祉審議会の介護給付費部会が1月17日に開催され、本年4月から実施さ
れる介護保険の各サービス毎の介護報酬単価(案)が厚生大臣より諮問された。諮問案
は1月中に答申され、正式決定される。なお、薬局・薬剤師に関係する主な点数は以下
の通り(1単位は10円)。
ア.薬剤師の行う居宅療養管理指導費・・・・550単位(2回/月)
麻薬加算・・・・100単位(1回につき)
注)薬剤の調製等に係わる技術料及び医薬品費は従来通り調剤報酬より支給。
イ.介護療養型医療施設における薬剤管理指導料
(病院薬剤師関係)・・・・528点(2回/月)
ウ.居宅介護支援費(1月当たり)
要支援・・・・650点
要介護1・2・・・・720点
要介護3・4・5・・・・・ 840点
注)指定居宅介護支援事業所において居宅介護サービス計画を作成・管理する場
の報酬。 |
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