◆日薬ニュース第43号
日薬ニュース 第43号が出されましたのでお知らせいたします。

 

日薬ニュース

第43号    平成14年6月18日(火)
発行:社団法人 日本薬剤師会(医薬保険課)
Tel:03-3406-1171 Fax:03-3406-1499
http://www.nichiyaku.or.jp/

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お知らせ

FAPAソウル学術大会にご参加を!

 第19回アジア薬剤師会連合(FAPA)学術大会が本年10月5日(土)から8日(火)にかけて韓国ソウル市で開催されます。この程、大韓薬剤師会の大会準備副委員長らが日薬を訪問し、日本からの多数の参加と、口頭・ポスター発表の応募(締め切りを6月末まで延長)について要請がありました。会員各位の積極的な参加・応募をお待ちしています。(詳しくは日薬誌参照。)

 


最近のニュース

薬事法違反等で薬局に行政処分

本年6月初旬、薬剤師職能や医薬分業の根幹に関わる二つの重大な行政処分が行われた。

 一つは、秋田県において薬事法73条に基づく「管理者の変更命令」が行われたもの。これは、同一保険薬局において、処方せんに記載された薬剤の一部を調剤し忘れるという事故が5件立て続けに発生したことによるもので、事故の内容はいずれも、院外処方せんを受け付けた当該薬局の薬剤師が、処方薬である抗けいれん薬を全く調剤しなかったか、秤量した用量が不足していたため、複数の患者さんにけいれん発作などの健康被害が発生し、このうち1名の方は強直間代発作を起こして入院に至っている。

 本件について、地元の秋田県薬剤師会では、今回の事故が連続して5件発生したことの重大性に鑑み、緊急に薬剤師道審議会を開催するとともに、「薬局としての基本的な機能が損なわれている」として当該薬局の開設者(管理薬剤師)に対し薬局の閉局を勧告、それらを受けて当該薬局は廃止した。

もう一つは、高知県において「薬局業務の停止処分」が命じられたもの。内容は、平成13年8月1日から平成14年4月12日にかけ、(1)薬剤師である薬局開設者が管理薬剤師に薬局の管理をさせていなかった(薬事法違反)、(2)上記期間に応需した18,946枚の処方せんについて薬剤師でない者に調剤をさせていた(薬剤師法違反)−との理由から、41日間の業務停止という厳しい処分となっている。

  これらを受け、日薬では、今後このような事態を再発させないためにも、薬局および薬剤師における適切な業務の遂行について改めて周知徹底するよう、都道府県薬剤師会に要請した。 医薬分業が定着しつつある状況の中、

医師の処方通りの調剤がなされていなかったこと、また薬剤師以外の無資格者に調剤を行わせていたということは、国民・患者をはじめ、他の医療関係者の信頼を大きく揺るがすことになる。薬局従事者は、社会に対する責務を改めて認識の上、業務にあたることが求められる。

薬剤師問題検討会が初会合

 厚生労働省医薬局長の私的諮問機関である「薬剤師問題検討会」の初会合が6月5日(水)に厚生労働省で開催された。本検討会は「薬剤師養成問題懇談会(6者懇)」で示された厚生労働省が検討すべき課題を協議するために設置されたもので、来年3月にかけて〇薬剤師需給、〇薬剤師国家試験受験資格の見直し、〇同試験内容の見直し、〇薬剤師の資質向上等について検討していく。

 当日は薬剤師需給問題に絞って協議された。事務局より薬剤師需給の予測結果について報告があり、現状のまま推移したとして、早ければ2006年以降、遅くとも2010年以降には薬剤師が過剰傾向になると予測された。その後それらのデータを基に薬剤師供給が薬剤師需給を上回ることによる影響等について検討されたが、供給過剰が薬剤師の資質や養成費用に影響を及ぼすことが予想され、何らかの歯止めが必要との意見が大勢を占めた。次回には事務局より薬剤師需給予測に関する最終報告書案が提出され、それらが薬剤師国家試験受験資格等にどのように反映されるのか等検討することになった。

介護報酬改定論議進む

現在、国の社会保障審議会・介護給付費分科会において、平成15年4月の介護報酬改定に向けた審議が進められている。薬剤師関連としては、6月7日(金)に開催された第11回会合において居宅療養管理指導の報酬体系見直しについて議論されたが、保険薬局の薬剤師が行う居宅療養管理指導については、調剤報酬における訪問薬剤管理指導と並びの報酬体系とされていることから、本年4月の調剤報酬改定(1月の算定回数を2回から4回に変更。月の1回目500点、2回目以降300点。)に添った見直しとする方向で検討されている。また、当日は、利用者側の委員から「我々は居宅療養管理指導を重要と考えており、関心を高めているが、一般の利用者はまだよく分かっていない。特に、歯・栄養・薬については、施設から在宅に移行するとその機会を失ってしまう。各関係者はもっと居宅療養管理指導についてのPRを行い、活用の方向に向けて努力してほしい。」等の意見があった。その一方で「居宅療養管理指導の事業者としてかなりの指定を受けているが、実態として機能していない事業者も少なくない。申し出がない限りみなし指定とされているが、この点、もう少しきちんと整理してほしい。」等の意見も出されており、薬剤師会および個々の薬局としてこれらの意見を真摯に受け止め、必要な対応を図っていくことが求められている。

  この他、現在1,000近い薬局が取り組んでいると推定される居宅介護支援の報酬体系については、現行の要介護度に応じた3類型(要支援=650単位、要介護1・2=720単位、要介護3・4・5=840単位)を一本化するとともに、報酬単価を若干アップする方向で検討が進められているが、一部委員からは異論も出ており、なお流動的である。


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