◆日薬ニュース第42号
日薬ニュース 第42号が出されましたのでお知らせいたします。

日薬ニュース

第42号    平成14年4月15日(月)
発行:社団法人 日本薬剤師会(広報課)
Tel:03-3406-1171 Fax:03-3406-1499
http://www.nichiyaku.or.jp/

総送信部数:約40,600部


お知らせ

学術大会研究発表の募集について

 第35回日薬学術大会が10月26日(土)、27日(日)の両日、愛媛県松山市で開催されますが、現在大会準備委員会では、会員の皆様からの研究発表(口頭・ポスター・ビデオ)を募集しております。応募の締切日は、口頭が4月17日(水)、ポスター及びビデオ発表が5月15日(水)となっておりますので、一人でも多くの会員の皆様方のご応募をお待ちしております。
(応募方法等詳細は、日薬誌4月号をご覧ください。)

FAPAソウル大会で口頭・ポスター発表を募集

 第19回アジア薬剤師会連合(FAPA)学術大会が本年10月5日(土)から8日(火)まで韓国・ソウル市で開催されます。組織委員会では現在、口頭及びポスター発表を募集し、E-Mail又はFAXによる応募を受け付けています。締め切りは5月30日(木)、詳細は日薬事務局国際係(03-3406-1171)までお問い合わせ下さい。(プログラムは追って日薬誌等で案内予定です。)

 


最近のニュース

調剤報酬算定要件に関するQ&A示される

 平成14年度調剤報酬改定に伴い、厚生労働省保険局医療課より算定要件に関するQ&Aが示された(平成14年4月12日付事務連絡)。内容としては、調剤技術料、指導管理料における区分ごとに100以上の項目に渡り説明されている。以下にその一部を紹介するが、全文については本日付けで本会ホームページ及び日薬FAXBOX(2分割 0178#(13枚)、0179#(13枚))に掲載するほか、日薬誌5月号(告知欄)にも掲載することとしているので参考とされたい。

○一包化加算
【問】服薬における安全性の確保の観点等から散剤と錠剤を別々に一包化した場合でも算定できるとあるが、具体的にどのような場合か。別に一包化した場合の理由として「服用しづらいから」でもよいか。
(答)一包化の目的を考えた場合、別々にして患者に交付することは好ましいことではないが、数種類の錠剤と1回数gの散剤を一包化することによって、服薬時に安全に服用することが困難な場合などは、別々に一包化することは可能である。その際は、別に一包化した理由を調剤録等に記載すること。
 また一包化が医師の指示によるものであった場合には、別々に一包化する理由を処方医に伝え、了解を得た旨も併せて調剤録に記載すること。

○自家製剤加算
【問】割線がない錠剤を分割しても、薬物動態に影響なければ算定可か。
(答)含量の均一性を保証できない場合がある。ただし、医師の了解を得た上で散剤とした場合には、自家製剤加算が算定可能である。

○計量混合調剤加算
【問】服用しやすくするためにシロップ剤に単シロップなどの矯味・矯臭剤を加えても計量混合調剤加算が算定できるか。
(答)医療上の必要性が認められる場合は算定可能であるが、医療上の必要性が認められず、患者の希望に基づく甘味剤等の添加では計量混合調剤加算は算定できない。なお、今回の改定により当該サービスについて、一定の要件を満たせば患者から実費を徴収しても差し支えないこととなった。

○後発医薬品調剤加算
【問】後発医薬品調剤加算は、調剤料を算定した剤のみ算定可能か。
(答)その通り。調剤料の算定限度に応じ、内服薬(内服用滴剤を除く)の場合は、3剤まで算定できる。

○特別指導加算
【問】特別指導加算の月1回目/2回目以降とは、レセプト単位(医療機関/保険別)で算定できると考えて良いか。
(答)特別指導加算に係る算定回数は、保険医療機関毎ではなく患者毎である。すなわち同一医療機関、異なる医療機関に関わらず同一保険薬局の場合、同一の患者であれば同一月内の算定は、@当初受け付けた処方せんの内容に変更のある場合、または、A異なる医療機関の異なる疾病又は負傷による処方せんの場合のどちらにおいても2回目は、25点として算定する。なお、患者が異なる保険薬局を利用した場合には、それぞれの保険薬局で特別指導加算は、月1回目は30点ずつとなる。

○長期投薬情報提供料1
【問】長期投薬情報提供料1の同意文書は患者の署名が必要か。
(答)通常、同意文書とは、患者等のサインなどが記載されるものである。
【問】一度、文書により同意を得た患者に対しては、次回以降の同意の必要はあるか。
(答)長期に係る処方せんの受付ごとに文書による同意が必要である。

薬事法等一部改正法案等が国会に上程

 薬事法等の一部改正案が4月5日、国会に上程された。改正案は1.医療機器に係る安全対策の抜本的見直し、2.「バイオ・ゲノムの世紀」に対応した生物由来製品の安全確保対策の充実、3.市販後安全対策の充実と、承認・許可制度の見直しの3点を柱としている。特に3については、「自ら物を製造し、市場に出荷する」製造承認制度から「物の承認を取り、自ら製造し、又は他に全面委託製造をする」ことができる製造販売承認制度に切り替えられる。このため製造販売承認取得者に対し、市販後安全対策(医薬品等の品質管理及び製造販売後安全対策管理を行わせる)をより一層重視することから「総括製造販売責任者」の設置(薬剤師を想定)を義務づけることとしている。またその他の改正として医薬品分類の見直しが行われている。これは、現在、要指示医薬品以外の医療用医薬品については、保健衛生上の観点から医師の処方せん等なく販売することは望ましくないとされていたが、今回、医療用医薬品を「処方せん医薬品」として指定することにより「要指示医薬品」の指定制度を廃止することとされた。なおこの法律の施行期日は、薬事法の改正に係る事項については公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日からとされている。



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