調剤申し合わせ事項を一部追加しましたのでお知らせ致します。追加部分は赤字となつています。
調剤申し合わせ
国立療養所宮崎東病院薬剤科 1、薬袋書記について (1)処方箋に用法が記載してあるものはその用法に従う。記載してある用法が、添付文書に記載(例 ベイスン錠 食直前 )してある用法と異なる場合は疑義照会する。 (2)用法記載のない場合は、原則食後とする。ただし添付文書に記載してある用法と異なる場合は疑義照会する。以後は前用法に従う。 2、錠剤及びカプセル剤の調剤について (1)原則として院内で登録された薬剤(剤形、含量)を使用する。 (2)以下のような処方の場合は半錠のみ分包し、その薬品名を印字し薬袋は別とする。 例)ワーファリン錠(1mg)3.5T 1X → 3錠はヒートシールで、半錠を分包し、 ワーファリンと印字する。ワーファリンのみの薬袋をつくる。 (3)割線のない錠剤を分割する際、清潔な半錠君等で半錠にして分包する。ただし、遮光保存の錠剤を、半錠又は粉末化の指示があった場合には処方医に照会する。 例)ザンタック(150)、セレスタミン、チウラジール(50)、デパス(0.5)、 トリプタノール(10)、バイミカード(10)、バイロテンシン(5)等 (4)ジゴシン錠の半錠を分包する際、ジゴシンと印字する。糖尿病薬の半錠を分包する際、その薬品名を印字する。 (5)錠剤の粉末化、脱カプセルの指示がある場合、1包量が0.3g未満の時には、賦形剤(乳糖)を加えて1包量0.3gとして分包する。 ただし、カプセルの中身が顆粒状のものは賦形しない。 (6)錠剤及びカプセル剤の1包化については、医師の指示があった場合、1回分ずつ1包化する。 (7)2分割以外の分割と糖衣錠の2分割については、つぶして調剤する。 3,散剤の調剤について 4、内用液剤の調剤について 5、院内製剤について
附則 平成14年6月10日から実施する。 |