院外処方箋発行時調剤上の留意点について

 

                         国立療養所宮崎東病院薬剤科 

 1、薬袋書記について

(1)処方箋に用法が記載してあるものはその用法に従う。記載してある用法が、添
付文書に記載(例 ベイスン錠 食直前 )してある用法と異なる場合は疑義照会す
る。

(2)用法記載のない場合は、原則食後とする。ただし添付文書に記載してある用法
と異なる場合は疑義照会する。以後は前用法に従う。

 

  2、錠剤及びカプセル剤の調剤について

(1)原則として院内で登録された薬剤(剤形、含量)を使用する。

(2)以下のような処方の場合は半錠のみ分包し、その薬品名を印字し薬袋は別とす
る。

  例)ワーファリン錠(1mg)3.5T 1X → 3錠はヒートシールで、半錠
    を分包し、ワーファリンと印字する。ワーファリンのみの薬袋をつくる。

(3)割線のない錠剤を分割する際、清潔な半錠君等で半錠にして分包する。ただし、
遮光保存の錠剤を、半錠又は粉末化の指示があった場合には処方医に照会する。    
  例)ザンタック(150)、セレスタミン、チウラジール(50)、デパ
       
ス(0.5)、トリプタノール(10)、バイミカード(10)、バイ
        ロテンシン(5)等

(4)ジゴシン錠の半錠を分包する際、ジゴシンと印字する。糖尿病薬の半錠を分包
する際、その薬品名を印字する。

(5)錠剤の粉末化、脱カプセルの指示がある場合、1包量が0.3g未満の時には、
賦形剤(乳糖)を加えて1包量0.3gとして分包する。 ただし、カプセルの中身
が顆粒状のものは賦形しない。

(6)錠剤及びカプセル剤の1包化については、医師の指示があった場合、1回分ず
つ1包化する。

 

  3,散剤の調剤について

(1)散剤は、原則として1回服用量を1包とする。

(2)散剤の賦形は、1回量が0.3g未満のとき、賦形剤を加えて0.3gとする。

ただし、顆粒剤、抗生剤(ドライシロップ)、カマグ、ネオイスコチンは賦形しない。
また、賦形剤は原則として乳糖で行うが、イスコチンの賦形にはデンプンを用いる。

(3)ドライシロップは水剤とせず、散剤のまま調剤する。

(4)同一薬袋で2種類以上の散剤が識別困難な場合(同色、同性状)、マジックで
色分けまたは印字して、患者が識別できるようにする。

(5)小児科の抗生剤は、原則として単品で分包するが、1処方中2種類以上ある場
合は混和して分包する。

(6)散剤の調剤は処方番号を優先して調剤する。(処方番号が異なる場合、同一投
薬回数でも混和せず別分包とする)

(7)メーカーのヒートシール製品がある場合はそれを使う。

  当院のメーカーヒートシール製品

  アローゼン(0.5g)、SM散(1.3g)、漢方薬、シナール(1g)、ソロン
   細粒(1g)、ノイエルS(0.5g)、PL顆粒(1g)、幼児用PL顆粒(1g)、
  マーズレンS(0.67g)、マーロックス懸濁内服用(1.2g)、ミルラクト
  (0.5g)

 

  4、内用液剤の調剤について

(1)小児用シロップの調剤は、原則として目盛り調剤とする。その際加える水は(原
則として精製水)最少量で直近上位とし、マジックで1回量毎の印をつける。尚、1
週間分を投薬瓶1本で調剤する。

(2)8日以上の投薬日数で水薬瓶が2本以上になる場合、1本のみ水を加えて目盛
り合わせを行い、他のものには目盛りのみ印をつけ、患者に服用する際、水を加える
ように説明する。尚、水を加えた水薬瓶をNo.1、水を加えていない水薬瓶をNo.2と
マジックで記載し、No.1から服用するように説明する。

(3)アルロイドGは原液のままで調剤する。その際、計量カップの1回量にマジッ
クで印をつけて患者に説明する。

 

  5、院内製剤について

(1)当院で院内製剤しているものは、内服用5品目、外用2品目計7品目である。

  内服1   硫酸アトロピン1%散

             硫酸アトロピン原末 1g + 乳糖 99g  =100g

  内服2   ファンギゾンシロップ(10%) 1mL  24日分

       (原液24mLを1本患者さんに渡す)

  内服3   ファンギゾンシロップ(10%) 2mL  24日分

       (原液24mLを2本患者さんに渡す)

  内服4   ファンギゾンシロップ(10%) 1mL   5日分

       (100倍希釈して500mL1本患者さんに渡す)

   内服5   ファンギゾンシロップ(10%) 2mL   5日分

       (100倍希釈して500mL2本患者さんに渡す)

  外用1   0.5%イソジン・グリセリン液

       イソジン液(10%) 5mL + グリセリン 95mL 
              =100mL 

       (外用の滅菌投薬瓶を使用)

  外用2   1%イソジン・グリセリン液

       イソジン液(10%) 10mL + グリセリン 90mL
              =100mL 

       (外用の滅菌投薬瓶を使用)

 

 

  附則  平成14年6月10日から実施する。

  附則  平成14年7月23日一部改正する。

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