平成8年1月20日
 
院外処方箋発行時の調剤上の留意点について
国立療養所宮崎東病院薬剤科
 
○薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。(薬剤師法第23条2)
 
○薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。(薬剤師法第24条)
 
☆調剤に用いる薬剤は、原則として国立療養所宮崎東病院の採用薬に限る。
 
1、薬袋書記について
(1)処方箋に用法が記載してあるものはその用法に従う。用法記載なきものについては原則として血糖降下剤及び漢方薬以外のものは食後とし、血糖降下剤及びグルコバイ錠、ベイスン錠は食直前、漢方薬及びキネダック錠は食前、RFPの1日1回は早朝空腹時とする。
 
2、錠剤及びカプセル剤の調剤について
(1)同一名薬剤が処方されていても、含量の異なる薬剤での調剤は行わない。
(2)バラ錠や半錠が処方されている場合は1回量を1包に分包する。
(3)割線のない錠剤を分割する際、原則として粉末化して分包を行うが、粉末化できない錠剤(徐放性製剤等)は粉末化せず、清潔なカッター等で半錠にして分包する。
(4)ジゴシン錠とラッシクス錠の半錠を分包する際、ジゴシン錠は赤マジック1本線、ラシックス錠は黒マジック1本線を分包紙に引いて色別する。
(5)錠剤の粉末化、脱カプセルの指示がある場合、1包量が0.3g未満の時には、賦形剤(乳糖)を加えて1包量0.3gとして分包する。
(6)錠剤及びカプセル剤の1包化については、患者の状態によって必要と思われるときや患者が希望する場合、1回分ずつ分包する。
 
3、散剤の調剤について
(1)散剤は、原則として1回服用量を1包とする。
(2)散剤の賦形は10才以下の場合、1包量が0.3g未満のとき、賦形剤を加えて0.3gとする。また11才以上の場合、1包量が0.5g未満のとき、賦形剤を加えて0.5gとする。
(3)ドライシロップは水剤とせず、散剤のまま調剤する。
(4)同一薬袋で2種類以上の散剤が識別困難な場合(同色、同性状)、マジックで色分けまたは印字して、患者が識別できるようにする。
(5)小児科の気管支拡張剤テオドールG顆粒、テオドールドライシロップ及びスロービッド顆粒等は、特に医師の指示がない場合、単品で別分包する。(他剤と混和しない)
(6)小児科の抗生剤は、原則として単品で分包するが、1処方中抗生剤が2種類以上ある場合は混和して分包する。
(7)散剤の調剤は処方番号を優先して調剤する。(処方番号が異なる場合、同一投薬回数でも混和せず別分包とする)
(8)メーカーのヒートシール製品がある場合はそれを使う。
 
4、内用液剤の調剤について
(1)小児用シロップの調剤は、原則として目盛り調剤とする。その際加える水は(原則として精製水)最少量で直近上位とし、マジックで1回量毎の印をつける。尚、1週間分を投薬瓶1本で調剤する。(テオドールシロップは他剤と混和せず、単独で調剤する。)
(2)8日以上の投薬日数で水薬瓶が2本以上になる場合、1本のみ水を加えて目盛り合わせを行ない、他のものには目盛りのみ印をつけ、患者に服用する際、水を加えるように説明する。尚、水を加えた水薬瓶をNo.1、水を加えていない水薬瓶をNo.2とマジックで記載し、No.1から服用するように説明する。
(3)テオドールシロップ、アルロイドG、マーロックス、ラクツロースは原液のままで調剤する。その際、計量カップの1回量にマジックで印をつけて患者に説明する。
 
5、外用剤の調剤について
(1)1%ファンギゾン液500mlの調整法
 
 
6、患者用説明書について
(1)患者用説明書のある医薬品は添付することが望ましい。
(2)当院で患者用注意文書及び使用説明書を添付している薬剤
○(メーカーより)はメーカーより取りよせた患者用説明書で、それ以外は商品内に入っている説明書のことである。
 
初版H6.2.26
改訂H6.8. 1
改訂H7.5.12
改訂H8.1.20